コロナでの生活苦による死亡保険金の問題
<第54回>
保険会社での死亡保険金が受け取れない理由トップ4
<第一位>銀行預金残高不足による保険契約の失効による物
①毎月の口座引き落としの25日の残高不足の場合
②翌月に2か月の未納保険料を引き落とす
③その際残高不足の場合その月の月末に契約は失効する
④3か月後に失効を契約者に通知して復活勧奨をす
⑤そのまま失効状態のままで被保険者が死亡した場合に死亡保険金が受け取れない
保険会社は保険料が未納になった都度、契約者に郵送で保険料が未納の件を連絡しますが、契約者が転居をして住所変更をしていない場合は、保険料が未納になっしまった事の連絡が出来ず、保険が失効してしまいます。 転居の場合必ず住所変更届の提出が必要です。
<第二位>加入直後の自殺による死亡
①加入直後の自殺は加入時の目的が自殺の為と判断して保険金が支払われません
②免責期間後の自殺は支払われます
③免責期間は1年でしたが現在は3年と延長されております
<第三位>告知義務違反が原因で死亡の場合
①加入後2年以内の死亡は全て早期死亡として全ての契約で調査が入ります
②調査方法は本人が死亡しているので本人の健康保険履歴で調査が入りますので絶対に告知義務違反はばれてしまいます。
③告知義務違反で本人が死亡した場合でも告知義務違反以外の病気で死亡の場合は
保険金は支払われます。
④2年経過すれば全ての保険金は殺人等の問題を除いては支払われます。
<第四位>死亡保険金受取人による殺人
①この事件は1981年の日本がバブル景気のさなかに起きた、三浦和義による
「ロス疑惑」ですこの事件は保険会社の調査員が発見して保険会社の調査員が合同で三浦和義を逮捕、自殺に追い込み、死亡保険金の搾取を防止した事件です。保険会社の調査員は警察のOBが中心で100%バレます。
②死亡保険金の受取人が複数の場合は受取人が殺人に関与していない場合は関与していない死保険金分は受け取れます。
<バンコク爺さんの独り言>
一般人の場合は契約後の転居した場合は必ず転居先を保険会社のホームページから提出するか電話で連絡すること必要です